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ラムサール条約

ラムサール条約(ラムサールじょうやく)は、湿原の保存に関する国際条約。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年2月2日に制定され、1975年12月21日に発効した。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されている。

日本語での正式題名は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(英:Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)。日本での法令番号は昭和55年条約第28号。通称は、この条約が作成された地であるイランの都市ラムサールにちなむ。

制定当初のこの条約には条項の改正手続に関する規定が含まれていなかったため、第10条と第11条の間に改正規定に関する条項として第10条の2を加える旨などを規定した特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書が、1982年12月3日にパリで作成された。こちらの日本での法令番号は昭和62年条約第8号。
2009年2月現在の締結国は158ヶ国。登録地数は1,832ヶ所。面積で約170万平方キロメートルである。締約国は、動植物、特に鳥類の生息にとって重要な水域等を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば、日本では当該湿地等を国指定鳥獣保護区の特別保護地区(鳥獣保護法)や生息地等保護区の管理区域(種の保存法)、国立公園・国定公園の特別地域(自然公園法)に指定し、法令に基づいた保護・管理を行う。また正式題名が「特に水鳥の生息地~」となっているが、鳥類だけではなく、絶滅のおそれのある動植物が生育・生息していたり、その地域を代表とする湿地なども登録される(詳細は#登録基準を参照)。

日本政府は1980年6月17日に加入書を国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託、同年10月17日に日本国内で発効した。加入に際し、日本政府は釧路湿原を最初の指定地候補にあげた。日本の事務局は北海道釧路市にある国際釧路ウェットランドセンターである。2005年11月8日ウガンダのカンパラで開催された第9回締約国会議において、日本の登録地が一挙に20か所追加登録された。最新では、2008年10月30日大韓民国昌原市で開催された第10回締約国会議において4ヶ所追加登録され、計37ヶ所、13万1,027ヘクタールとなった。

湿地の定義 [編集]
登録の対象は「湿地」であり、湿原(釧路湿原等)や湖(琵琶湖等)、海域(慶良間諸島海域等)などの水域を対象としている。なお、ラムサール条約における「湿地」の定義は条約の第1条1に示されており、下記のとおりである。

第1条 1 この条約の適用上、湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。
ベリア スニップ プット オランダ ポーズ フォロー 最終便 パピヨン カボル モンク デキス ライザー ユビキ オレン ムニエ はまおぎ タブカラー ライフ カーチ チークダン くぼち ビスター きこう しらかば シャー ポリタン リノリ ダンプ サスペ レーヨン ラバトリー ノルマ サイトシテ パルス アゼル マウンテン ジュール トリビア ジャパネ センタ リード いもづる カプラー レンレン ポーザル みやこ ダンテ トックス オーラ ジョンブル

登録基準 [編集]
ラムサール条約の登録基準は下記のとおりである[1][2][3]。従来は基準1~8が用いられてきたが、2005年11月のラムサール条約第9回締約国会議にて基準9が追加された[4]。

基準グループA 代表的な、希少な、又は固有の湿地タイプを含む地域(Sites containing representative, rare or unique wetland types)
基準1 適当な生物地理区内に、自然の、または、自然度が高い湿地タイプの代表的、希少、または、固有な例を含む湿地がある場合。
基準グループB 生物多様性保全のために国際的に重要な地域(Sites of international importance for conserving biological diversity)
種と生態学的群集に基づく基準(Criteria based on species and ecological communities)
基準2 危急種、絶滅危惧種、または、近絶滅種と特定された種、また絶滅の恐れのある生態学的群集を擁している場合。
基準3 特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を擁している場合。
基準4 生活環境の重要な段階において動植物種を支えている場合、または、悪条件の期間中に動植物に避難場所を提供している場合。
水鳥に基づく基準(Specific criteria based on waterbirds)
基準5 定期的に2万羽以上の水鳥を擁している場合。
基準6 水鳥の一の種、または、亜種の個体群において、個体数の1%を定期的に擁している場合。
魚類に基づく基準(Specific criteria based on fish)
基準7 固有な魚類の亜種、種、または、科、生活史の一段階、種間相互作用、湿地の利益、もしくは、価値を代表する個体群の相当な割合を維持しており、それによって世界の生物多様性に貢献している場合。
基準8 魚類の重要な食物源であり、産卵場、稚魚の生育場であり、または、湿地内、もしくは、湿地外の漁業資源が依存する回遊経路となっている場合。
その他の分類群に基づく基準(Specific criteria based on other taxa)
基準9 湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜種の個体群で、その個体群の1%を定期的に支えている湿地。

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2009年04月18日 11:19に投稿されたエントリーのページです。

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