2009年12月17日

マスコミの責任追及

志布志事件を警察権力の犯罪としていち早く追及したのはテレビ朝日(鹿児島県内では鹿児島放送を通じて放送)であり、スーパーモーニング・報道ステーションなどで当事者13名に取材した特集を組み、違法捜査を暴露。並行して、警察不祥事追求の第一人者であるジャーナリスト・鳥越俊太郎の番組ザ・スクープが、当時捜査にかかわり後に内部告発した現職警察官に取材して、鹿児島県警察本部の捜査手法自体に問題ありと断じている(2007年3月4日のスペシャルにて放送された)。その後、NHKがETV特集(NHK教育)において「私はやっていない 〜冤罪は何故起きたか」で本事件と富山連続婦女暴行冤罪事件の被害者へのインタビューを交えたドキュメンタリーを放送し、2つの事件での警察の違法捜査を暴露した(2007年9月9日放送)。番組の後半では、スタジオに土本武司(元最高検察庁の検事で白鴎大学大学院の院長)、秋山賢三(弁護士)らを招き「取調べの録画・録音(取調べの可視化)」について議論。土本は可視化をするとむしろ冤罪が増える可能性があると発言した。

理想の生活
蓮のロマン飛行
アーモンドチョコレート
アボカド
イケメンスポーツの基礎知識
エンゲージリング
オトナモード
お風呂で癒し気分
キューピーさん
ケンカ番長
地元メディアでは、日本テレビ系列の鹿児島読売テレビが、当時の志布志署長と警部に対する直撃取材を含むNNNドキュメント「嘘ひいごろ」(2006年9月17日)と第2弾「続・嘘ひいごろ」(2007年3月4日)を放送。さらに、日本テレビ製作で再現ドラマを交えた「報道ドラマスペシャル でっちあげ」が、鹿児島県では9月15日に、首都圏では翌16日に放送された。

また、南日本放送製作のラジオ番組「MBCラジオスペシャル 空白 〜志布志事件・暴走捜査の闇」が2007年度の日本民間放送連盟賞優秀賞を受賞した。
朝日新聞社鹿児島総局(著)『「冤罪」を追え 志布志事件との1000日』朝日新聞出版、2008年5月、ISBN 4022503580
粟野仁雄『警察の犯罪 鹿児島県警・志布志事件』ワック、2008年8月、ISBN 4898311237 。

2009年12月01日

動物の権利と人権

人権を守るために非暴力的な抗議行動を行ったことで歴史上有名なマハトマ・ガンディーは次のようにのべている。「国家の偉大さや道徳的な進化の度合いはその国が動物をどのように扱っているかで判断できる」、「私の心の内では子羊の命の貴重さは人間の命の貴重さにいささかも劣るものではない」

実際、人々が動物を食べない食事に切り替える理由のひとつは、本来なら他の人たちのために使うことのできる資源を家畜が消費してしまうからというものである。たとえば、まるまると太った牛を育てるために穀物を育てるかわりにその穀物を第三世界の子供たちに送ることができる。

環境問題に関する著作を持つロバート・ビディノットは1992年のNortheastern Association of Fish and Wildlife Agenciesでのスピーチにおいて次の様に述べた:「動物の権利を厳格に尊重するなら、野生の捕食動物から人間の利害を守ろうとする行為も禁止される。人間の損害は許容可能なものであるが、動物の受ける損害は許容できるものではない。したがって必然的に、ビーバーは川の流れを変えても良いが人間はそうしてはいけない。蝉は何百マイルもの樹木をなくしても良いが人間にそれは許されない。ピューマは羊や鶏を食べても良いが人間には 許されない」
メタボ親父
ラジオ体操
愛と平和
一番の願い
乙女座
花水木
缶けり
久しぶりの音楽
金融ブックBOX
古都キャンディ

もし救命ボートが転覆して人間の赤ん坊と犬のどちらか一方しか助けられないとしたらどうするかと聞かれて、PETA(動物の倫理的扱いを求める人々の会)のアウトリーチ・コーディネーター、スーザン・リッチは「はっきりとは分からない・・・赤ん坊を助けるかもしれないし犬の方を助けるかもしれない」と答えた。動物の権利哲学者のトム・リーガンは、たとえ犠牲になる犬の数が何匹であろうが、赤ん坊の方を助けるべきだと言う。この見解は、義務論者としての彼の立場を示すものと言える。一方、動物の権利活動家のラリー・カイザーは「私たちが直面しているのは、そうした緊急事態ではない。私たちは赤ん坊と犬の両方を助けることができる」とし、こうした設問自体が意味のあるものではないと述べている。

2009年11月27日

アクティブ・ソナーの原理

アクティブ・ソナーの原理
アクティブ・ソナーの原理はやまびこと同じである。自分から音を出し、その音が反射して戻って来て、その音が聞こえるまでの時間差から目標までの距離を知るのが原理である。

ソナーは水晶振動子に交流電流を流すことで発生する超音波を水中に放射して、物体に当り反射して戻って来た超音波を振動子で受信することで電気信号を得て、発信から受信までの時間差と水中における超音波の伝播速度から、物体までの距離を算定する。

ソナーによる距離の測定は、ある方向に出した音波が、大きく反射されてT秒後に観測された(エコーが返ってきた)とすれば、音波の往復を考慮して、

物体までの距離 = (音速×T)/ 2
として求められる。例えば音波を360度の全周にわたって放射しエコーを記録すれば、水中音波を反射する全物体を探知する事ができる。この原理はレーダーと同じである。
キューピーさん
ケンカ番長
ささゆりの里
シルキーみんなの政治
ソウルでミュージック
でかこかあさん
にんにくおしょう
バナナ・ボート
ひなの灯台下暗し
フレンドバイオコンピューター

水中の伝播特性
空中での音波と異なり、超音波による縦波の振動、つまり水中超音波は水中でも長距離まで届く。 水平方向だけでなく垂直方向でも深くまで届き、海底面では波は反射され、水中の浮遊物でも比較的小さなものまで反射される。

例えば、電波は海水中では急速に減衰してしまうために、観測・測定用にはあまり役立たない。海水は塩などの電解質が解けた電解液であるため、電波は入射するとエネルギーが消費されて急速に減衰する。また、光も海水や湖水、河川水といった自然水は浮遊物を多く含み、光は散乱や吸収されるために届く距離はせいぜい15-100mである上、光線は屈折を受ける。

2009年11月13日

グロリア

グロリア(栄光の賛歌)は大栄頌を唱えるもので、クレド(信条告白)はニカイア信条を唱えるものである。これらの典礼文は長いため、聖歌もしばしばテキストの切れ目に対応した節構造をもっている。また、クレドは後代にミサに追加された典礼文であるために、グレゴリオ聖歌に含まれる曲数が比較的少ない。

サンクトゥス(聖なるかな)とアニュス・デイ(神の子羊)は、キリエと同様、典礼文に繰り返しが多く、音楽的にも繰り返し構造をとるものが多い。

厳密には、ミサの散会を告げるイテ・ミサ・エスト(行け、解散する)とベネディカムス・ドミノ(神を讃えよう)も通常文に含まれ、それぞれグレゴリオ聖歌もあるが、短く、簡潔なために、後代には作曲の対象となることは稀であり、研究の対象からも除外されることが多い。
オバケのQ太郎
かちかち山
キングロボ
こぼれ陽
シミュレーション
スポーツ総合情報
チワワの生活日記
にんじんちゃんのブログ
パピヨンな生活日記
ひまわり娘

修道院では、聖務日課でグレゴリオ聖歌が歌われる。主には詩篇の交唱、朝課での大応唱、他の定時課および終課での小応唱に用いられる。聖務日課での詩篇交唱は短く簡潔なものが多く、一方大応唱は複雑で長い。

聖務日課の終わりには、「アルマ・レデンプトリス・マーテル」、「アヴェ・レジーナ・チェロールム」、「レジーナ・チェリ」または「サルヴェ・レジーナ」の4つの「マリア・アンティフォナ」のうちの1つが歌われる。これらはいずれも比較的成立が遅い聖歌で、11世紀に成立し、他の聖務日課用のアンティフォナよりもかなり複雑なものである。音楽学者アーペルはこの4曲を「中世後期のもっとも美しい作品の一つ」と述べている。

2009年11月02日

携帯用の(折畳式の)プローブは

携帯用の(折畳式の)プローブは、伸ばして探り棒として使う。雪に数メートルの深さまで突き刺して、埋まった被災者の正確な位置を探るためのものである。複数の被災者が埋まっている場合、探り棒で救助の優先順位を決める。即ち、最も浅く埋まっている者を最初に掘り出す。何故なら、助かる可能性はその者が最も高いからである。

ビーコンなしで辺り一面をプローブだけで捜索するのは非常に時間のかかる作業である。米国では、(1950年以降)プローブによる捜索で見つかった140人の被災者の内、86%は既に死亡していた。深さ2mよりも深く埋まっている場合、生存する事も救助される事もまれである(約4%)。捜索においては、まずはビーコンも活用しつつ、雪面に残されている痕跡を目視で探し、その後にプローブを用いるべきである。
融資
東海地方
夜景
カロリー
真菌学
スケートボード
色素性乾皮症
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超能力
アジサイちゃん

雪崩が止まるとき、その減速の際に雪が圧縮されて固い塊になる事が多い。このため被災者を掘り出すにはショベルが不可欠である。なぜなら、被災者の上にかぶさった雪は固く締まっており、手やスキーでは掘りにくいからである。ヘラが大きく、取っ手が頑丈である事が重要である。また、例えば軟弱な雪の層が大きな荷重を支えているといった、雪の塊の中に潜んでいる危険性を調べるために雪に穴を掘る上でもショベルは役に立つ。

2009年10月23日

内部統制システムの整備

内部統制システムの整備
内部統制システムとは、財務報告の信頼性、業務執行の効率性、コンプライアンス(法令遵守)を確保するための体制をいう。日本の新会社法では、大会社については取締役会で内部統制システム(リスク管理体制)[注釈 6]構築の基本方針を決定しなければならないこととされた。
証券市場の役割と企業買収
上場会社の場合、株価は会社の経営成績を評価して絶えず変動する。株価の下落・低迷は、最終的には経営者(取締役、執行役員)の解任につながるため、経営者に、株主の利益に反する(株価の下落につながる)行動を控えさせる効果がある。また、証券取引法制や証券取引所の規則によって要求される情報開示 も、コーポレート・ガバナンスに寄与している。
同時に、証券市場(株式市場)を通じて行われる企業買収 (M&A) は、コーポレート・ガバナンスの上で非常に重要な役割を果たしている。
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心晴の芸は身を助ける
森のくまさん
人気な英会話

アメリカでは、1980年代に企業買収がさかんに行われた。このような企業買収(特に現経営陣の意思に反して行われる敵対的買収)には否定的評価もあるが、買収による企業の再構築によって不採算事業への過剰投資が削減され、株主だけでなく社会全体も産業の効率化による利益を得たとの指摘がされている。

少数株主の利益を保護するためのコーポレート・ガバナンスの仕組みには、次のようなものがある。

2009年06月22日

中国の伝説的支配者禹が

『山海経』(中国最古の地理書)は、中国の伝説的支配者禹が「天から水のあふれたような」洪水を治めるのに10年を費やしたところで終わる。
(参照:『山海経』第18章、最後から2番目の段落、Anne Birrells 翻訳)[5]

古代中国文学には、洪水神話の起源が多くある。幾つかは世界的な大洪水に言及しているように見える:

『書経』(中国最古の歴史書)は紀元前700年かそれ以前に書かれたものだが、冒頭の章で、堯が天に届くような洪水の問題に直面していたと述べている。 これは、治水に成功して有名な禹の影響が背後にある。 彼は続いて、中国の最初の王朝を創設した。

『史記』、『楚辞』、『列子』、『淮南子』、『説文解字』、『四庫全書』、『宋四大書』やその他は、多くの民間伝承と同じく、みな女媧と名づけられた神に触れている。女媧は一般には、大洪水や大災害の後、壊れた天を補修して人々を再興する女性として表される。 この神話には多くの異説がある。[6]
アジアの美術
よの付く言葉
スポーツのあゆみ
くの付く言葉
名犬マルチーズ
雨模様
猫ニャン
柴犬について
生命の誕生
りんごのほっぺ
版画
オークション
映画館
射撃
応用数学
トリックアート
証券取引所
乗馬
高血圧症
ゲートボール

朝鮮 [編集]
むかし、巨大な桂と天女の間で木道令(木の若旦那)が生まれた。ある日、大洪水が起きて木道令は倒れた桂の上で漂流した。漂流のさなか、木道令は蟻と蚊、そして少年を助けた。やがて、桂は島に到着したが、そこには老婆が二人の娘(一人は実の娘, 一人は養女)と一緒に住んでいた。少年の悪巧みで木道令は試練を経験するが、蟻と蚊の助けで試練を乗り越えて老婆の実の娘と結婚する。木道令は善人の先祖で、少年は悪人の先祖だと言う。

台湾 [編集]
台湾原住民のタイヤル族、サイシャット族、ツォウ族、ブヌン族、ルカイ族、パイワン族、アミ族、パゼッヘ族などの神話では、異なる洪水伝説が記録されている。

インド [編集]
ヒンドゥー教の聖典(プラーナ、特にマツヤ・プラーナと、シャタパタ・ブラーフマナ I, 8, 1-6)によれば、ヴィシュヌ神のアヴァターラとして魚の姿のマツヤがマヌに、大洪水が来てすべての生物を流し去ってしまうだろうと警告した。 マヌは魚の世話をして、結局魚を海に放した。 そこで魚はマヌに船を作るように警告する。彼が船を作ると、洪水が起こり、魚は自分の骨につけたケーブルで船を安全に牽引した。

インドネシア [編集]
バタクの伝承では、地球は巨大なヘビのナーガ・パドハ(Naga-Padoha)の上にあった。ある日、ヘビはその負担に耐えかねて、地球を海に振り落とした。しかしバタラ(Batara)神が海に山を送り出したおかげで神の娘は救われた。人類は生き延びた神の娘を祖先としている。のちに地球はヘビの頭上に戻された。

ポリネシア [編集]
ポリネシア人の間では、いくつかの異なる洪水伝説が記録されている。それらには、聖書の洪水に匹敵する規模のものはない。

ライアテア(Ra'iatea)の人々の話では、二人の友人、テアオアロアとルーは釣りに出かけ、偶然釣り針で大洋の神ルアハトゥ(Ruahatu)を起こしてしまった。怒って、彼はライアテアを海に沈めると決めた。テ・アホ・アロア(Te-aho-aroa)とロオ(Ro'o)は許してほしいと懇願し、ルアハトゥは彼らにトアマラマ(Toamarama)の小島に家族を連れて行かなければ助からないだろうと警告する。彼らは出帆し、夜の間に島は大洋に沈み、次の朝だけ再び出現した。 彼らの家族以外は助からず、彼らは マラエ(marae: 寺)を建ててルアハトゥ神に奉納した。

同様の伝説は、タヒチにもみられる。 特に理由もなく悲劇は起こり、 Pitohiti 山以外は島全体が海に沈む。 一組の人間の夫婦が動物を連れてどうにかそこにたどり着き、生き延びる。

ニュージーランドのノースアイランド、東海岸のマオリ族のンガーティ・ポロウ(Ngāti Porou)の伝説によれば、ルアタプ(Ruatapu)は、父のウエヌク(Uenuku)が若い異母兄弟カフティア・テ・ランギ(Kahutia-te-rangi)を自分の前に上げたことに怒った。ルアタプはカフティア・テ・ランギと大勢の高貴な若い男たちを自分の船に誘い出し、彼らを海に放り出して溺れさせた。 彼は神々に敵を攻撃するよう求め、初夏の大波になって戻ってこいと脅した。 カフティア・テ・ランギは必死でもがいて、南のザトウクジラ(マオリ語でpaikea)に自分を海岸へ運んでくれるよう祈願する呪文を唱えた。 それから、彼は名をパイケア(Paikea)と変えたが、生き残ったのは彼一人だった。(Reed 1997:83-85).

マオリのタファキ(Tawhaki)神話のいくつかは、主人公が洪水を起こして、嫉妬深い二人の義兄弟の村を破壊するというエピソードを有する。 グレイの『ポリネシアの神話』の中の記述が、マオリが以前には有しなかった何かを彼らに与えたのかもしれない=A.W Reed がそうしたように。 「ポリネシアの神話のグレイの言によれば、タファキの先祖が天の洪水を放ったとき、地球は圧倒されてすべての人類が死んだ - このようにグレイ自身の有する全世界的な洪水伝説をマオリに伝えた」(Reed 1963:165 脚注)。 キリスト教の影響は、タファキの祖父ヘマがセム(聖書の大洪水に出てくるノアの息子)として解釈しなおされた系図に現れている。

ハワイでは、ヌウ(Nu'u)とリリ・ノエ(Lili-noe)という人間の夫婦が、大島のマウナ・ケアの頂上で洪水を生き延びる。 ヌウは月に供物をささげたが、彼は自分の安全を感謝する相手を間違えたのである。 創造主のカーネ・ミロハイ(Kāne Milohai)は、地球に虹をかけ、ヌウの間違いを指摘し、その供物を受け取った。[7]

マルケサスでは、偉大な軍神 Tu が妹の Hii-hia の批判的意見に怒る。彼の涙は天国の床を突き破って下界へ落ち、すべてを流し去るような雨の奔流を生み出した。 ただ6人の人々だけが生き残った。

2009年06月05日

小田氏(おだし)は、常陸国筑波郡小田邑

小田氏(おだし)は、常陸国筑波郡小田邑(現在の茨城県つくば市小田)を本拠とした大身。肥前などに分家が存在する。

小田氏は鎌倉時代、源頼朝に従って功績を挙げ、常陸守護に任じられた八田知家(八田太郎、宇都宮宗綱の子)を祖としたという。知家の子の八田知重(尊卑分脈では「八田五郎」、宍戸系図では八田太郎)が小田を名のる。

南北朝時代には南朝方の一翼として活動し、室町時代には鎌倉府により関東八屋形に列せられ、関東の支配体制の一翼を担った名家であった。しかしその後は佐竹氏ら周辺の諸氏に圧迫され、戦国時代に入ると、小田氏の力は大きく衰退し、常陸の南部をかろうじて支配する小大名にまで成り下がっていた。16世紀前半、名君・小田政治が現われて結城氏や古河公方などと争い、所領を一時拡大し、最盛期を迎えたが、政治の子・小田氏治は北から佐竹氏、南から後北条氏という二大勢力に領土を侵食され、上杉謙信や佐竹義重などに時に臣従し、時に翻弄されながら、領土の侵食・奪還を繰り返していた。地元民には慕われていたらしく、幾度領土を追われても、その都度地元民が支援してくれるために、毎度すぐに旧領復帰を成せていたらしい。
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1569年、氏治は佐竹氏の侵攻を受けて居城・小田城を失い、1583年には佐竹氏に完全に臣従した。そして1590年、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣ぜずに所領奪還の戦を行っていたことを理由に所領は没収され、結城氏と佐竹氏に分割されてしまう。氏治は秀吉に臣従を願うが叶えられず、その後は娘が側室となっていた結城秀康の客分となり、嫡男(次男)守治とともに越前へ下向したという。人質として北条氏に仕えていた庶長子友治は小田原落城後、秀吉に仕え、先祖の「八田」姓に改称し、朝鮮出兵などで活躍するが、豊臣秀次改易に連座して改易。その後はやはり結城秀康を頼ったとされる。その子義治は豊臣秀頼に仕え、大坂の陣にも参戦した後、福島正則に客将として招かれたが、正則所領の広島にて死去した。

2009年05月02日

ポルトガルの銃を模倣

火縄銃(種子島)はポルトガルの銃を模倣したものである。1543年、ポルトガル人Fernão Mendes Pintoが中国船で鹿児島県の種子島に漂着した。その際最初の3丁の銃が日本に輸入された。その際の地名を取って火縄銃のことを種子島と呼ぶようになった。厳密に言えば270年ほど前に日本には火薬は中国から輸入され原始的な鉄砲と呼ばれる銃は日本国内に存在はしていた。しかし、非常に使い勝手が悪く、戦闘では主流な武器にはなれず、せいぜい農民が害獣を追い払うのに使用する程度であった。

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しかし、伝来した火縄銃は、マッチロック式で容易に点火出来る銃であり、従来の物とは比べ物にならないほどの速射が可能であった。各地の大名は、伝来当初こそこの新兵器の実力を疑問視したが、合戦でその効果が証明されるとこぞって買い求め、自国での量産化に奔走した。火縄銃は、世界的に見ても異常な速度で瞬く間に日本全土に普及し、戦国時代の戦闘の形態を一新させた。一説によれば、当時の日本の銃の保有量はオスマン帝国と並んで世界最大規模だったと推定されている。

2009年04月18日

ラムサール条約

ラムサール条約(ラムサールじょうやく)は、湿原の保存に関する国際条約。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年2月2日に制定され、1975年12月21日に発効した。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されている。

日本語での正式題名は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(英:Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)。日本での法令番号は昭和55年条約第28号。通称は、この条約が作成された地であるイランの都市ラムサールにちなむ。

制定当初のこの条約には条項の改正手続に関する規定が含まれていなかったため、第10条と第11条の間に改正規定に関する条項として第10条の2を加える旨などを規定した特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書が、1982年12月3日にパリで作成された。こちらの日本での法令番号は昭和62年条約第8号。
2009年2月現在の締結国は158ヶ国。登録地数は1,832ヶ所。面積で約170万平方キロメートルである。締約国は、動植物、特に鳥類の生息にとって重要な水域等を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば、日本では当該湿地等を国指定鳥獣保護区の特別保護地区(鳥獣保護法)や生息地等保護区の管理区域(種の保存法)、国立公園・国定公園の特別地域(自然公園法)に指定し、法令に基づいた保護・管理を行う。また正式題名が「特に水鳥の生息地~」となっているが、鳥類だけではなく、絶滅のおそれのある動植物が生育・生息していたり、その地域を代表とする湿地なども登録される(詳細は#登録基準を参照)。

日本政府は1980年6月17日に加入書を国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託、同年10月17日に日本国内で発効した。加入に際し、日本政府は釧路湿原を最初の指定地候補にあげた。日本の事務局は北海道釧路市にある国際釧路ウェットランドセンターである。2005年11月8日ウガンダのカンパラで開催された第9回締約国会議において、日本の登録地が一挙に20か所追加登録された。最新では、2008年10月30日大韓民国昌原市で開催された第10回締約国会議において4ヶ所追加登録され、計37ヶ所、13万1,027ヘクタールとなった。

湿地の定義 [編集]
登録の対象は「湿地」であり、湿原(釧路湿原等)や湖(琵琶湖等)、海域(慶良間諸島海域等)などの水域を対象としている。なお、ラムサール条約における「湿地」の定義は条約の第1条1に示されており、下記のとおりである。

第1条 1 この条約の適用上、湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。
ベリア スニップ プット オランダ ポーズ フォロー 最終便 パピヨン カボル モンク デキス ライザー ユビキ オレン ムニエ はまおぎ タブカラー ライフ カーチ チークダン くぼち ビスター きこう しらかば シャー ポリタン リノリ ダンプ サスペ レーヨン ラバトリー ノルマ サイトシテ パルス アゼル マウンテン ジュール トリビア ジャパネ センタ リード いもづる カプラー レンレン ポーザル みやこ ダンテ トックス オーラ ジョンブル

登録基準 [編集]
ラムサール条約の登録基準は下記のとおりである[1][2][3]。従来は基準1~8が用いられてきたが、2005年11月のラムサール条約第9回締約国会議にて基準9が追加された[4]。

基準グループA 代表的な、希少な、又は固有の湿地タイプを含む地域(Sites containing representative, rare or unique wetland types)
基準1 適当な生物地理区内に、自然の、または、自然度が高い湿地タイプの代表的、希少、または、固有な例を含む湿地がある場合。
基準グループB 生物多様性保全のために国際的に重要な地域(Sites of international importance for conserving biological diversity)
種と生態学的群集に基づく基準(Criteria based on species and ecological communities)
基準2 危急種、絶滅危惧種、または、近絶滅種と特定された種、また絶滅の恐れのある生態学的群集を擁している場合。
基準3 特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を擁している場合。
基準4 生活環境の重要な段階において動植物種を支えている場合、または、悪条件の期間中に動植物に避難場所を提供している場合。
水鳥に基づく基準(Specific criteria based on waterbirds)
基準5 定期的に2万羽以上の水鳥を擁している場合。
基準6 水鳥の一の種、または、亜種の個体群において、個体数の1%を定期的に擁している場合。
魚類に基づく基準(Specific criteria based on fish)
基準7 固有な魚類の亜種、種、または、科、生活史の一段階、種間相互作用、湿地の利益、もしくは、価値を代表する個体群の相当な割合を維持しており、それによって世界の生物多様性に貢献している場合。
基準8 魚類の重要な食物源であり、産卵場、稚魚の生育場であり、または、湿地内、もしくは、湿地外の漁業資源が依存する回遊経路となっている場合。
その他の分類群に基づく基準(Specific criteria based on other taxa)
基準9 湿地に依存する鳥類に分類されない動物の種及び亜種の個体群で、その個体群の1%を定期的に支えている湿地。